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ホワイトニングやセラミック。審美治療の費用は医療費控除の対象になる?

こんにちは。

名古屋市東区の「みさと歯科」です。

 

審美治療は、見た目の審美的な部分も改善も見込めるため、人気の治療ですが、その目的によっては、医療費控除の対象になる場合があります。

そこで今回は、医療費控除の内容と対象となる治療についてご紹介します。

 

医療費控除の対象になる治療

むし歯を治療した後に、セラミックの詰め物や被せ物をする場合には、医療費控除の対象になります。

審美性が高いインプラント治療も、噛む機能を補うためであるための治療なので医療費控除の対象です。

 

また、治療のための交通費(公共交通機関の運賃)も医療費控除の対象になります。

 

医療費控除の対象にならない治療

ホワイトニングは、歯を削らずに白くできる施術ですが、審美目的のため、医療費控除の対象にはなりません

その他、歯周病治療を目的しない歯の着色汚れを取る自由診療の歯のクリーニングや、歯の見た目を整えるためのセラミック治療なども医療費控除の対象外です。

 

税金の還付を受けられる医療費控除とは

医療費控除とは、1年間にかかった医療費の合計が10万円以上(年収が200万円以下の方は、所得金額の5%)の場合、確定申告をすると、「医療費の金額に応じて所得控除」を受けられる制度です。

 

医療費控除を申請すると、源泉徴収をされた金額に応じて所得税が再計算されます。

その結果、支払った所得税から税金の一部が還付されることもあるため、結果的に医療費を軽減することにつながります。

 

医療費控除は、毎年2月16日~3月15日の期間中に確定申告が必要です。

医療費が医療費控除の対象になりそうな場合には、あらかじめ領収書の準備などをしておくとスムーズに申告しやすくなります。

 

会社員の場合も年末調整とは別に申告が必要で、専業主婦の方も、生計を同じくしている家族の名義で医療費控除を受けることが可能です。

 

審美治療をご希望の方はみさと歯科へ

むし歯治療のにおけるセラミックの詰め物や被せ物は、医療費控除の対象になります。

セラミック治療は、審美的な面だけでなく機能性も兼ね備える選択肢です。歯との接着性がよく、汚れがつきにくいため、二次むし歯のリスクを軽減できます。

また、金属を一切使用しないので、歯ぐきの黒ずみや金属アレルギーの心配もありません。

 

ホワイトニングや、むし歯のセラミック治療などの審美治療をご希望の方は、みさと歯科までご相談ください。

 

ホワイトニング|歯医者・小児歯科・予防歯科なら名古屋市東区のみさと歯科

 

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